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令和5年10月1日より始まるインボイスに合わせて当館の対応をご案内致します。
目次
■1 当館の適格証明書発行事業者登録制度への対応
■2 当館をご利用する登録事業者・法人様への対応
■3 インボイス登録事業者・法人様向け「インボイス割引(オプション)」
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■1 当館の適格証明書発行事業者登録制度への対応
令和5年10月1日時点、当館は適格証明書発行事業者登録制度への登録はしておりません。
未登録である事の理由としては制度登録で事務負担が増える事が予想され、どういったカタチで登録事業者様への対応をさせて頂くのか、今しばらくインボイスへの対応を通して慎重に検討する必要があると考えております。
この対応は「当面の間の対応」という位置づけです。
当館は以前より内税方式での料金表示を行っており、これにはみなし消費税分も合わせたすべてのコストが含まれた上での料金となっております。
そのため、当館のご案内する料金では宿泊料金に上乗せするカタチで消費税をお取りしておりません。
ただし、領収証等の明細につきましては税務署の適格区分記載の指導等もあり、料金の10/110をみなし消費税分とし、消費税10%として記載しております。
■2 当館をご利用する登録事業者・法人様への対応
当館では個人・法人、インボイス登録・未登録に関わらず全てのお客様に手軽な料金でご利用頂ける様に、当館WEBフォームよりお問い合わせ頂ければ同室・連泊割引等、当館がご用意出来る最適な料金を適時ご案内しています。
また、一定要件を満たす登録事業者・法人様においては、少額(税込1万円未満)の宿泊会計について一定の事項を記載した領収証・帳簿の保存のみでインボイスを必要としない措置が取られていますので、こちらをご活用下さい。(少額特例/令和11年9月30日まで)
その上で当館では、お泊り頂く一定要件を満たす登録事業者・法人様に適用される「未登録事業者との取引で支払う消費税10%のうち8%を軽減する2割特例(負担軽減措置/令和8年9月末まで)」等を考慮し、残りの消費税2%分に相当する金額を減額する登録事業者・法人様向けの「インボイス割引(オプション/税込1万円以上のお会計)」をご用意させて頂きます。
各種割引との併用も出来ますのでぜひご活用下さい。
■3 インボイス登録事業者・法人様向け「インボイス割引(オプション)」
登録事業者・法人様向けのインボイス割引(オプション)は当館のご用意するすべてのプラン・ご利用スタイルでの料金に適用可能です。
インボイス割引(オプション)の適用方法は以下の通りです。
当館ホームページにご用意していますお問い合わせフォームからお問い合わせの際、
1 ご利用スタイルの選択で「ビジネス」または「学校スポーツ大会・合宿」を選択。
2 下段項目で「登録事業者・法人様の登録名称」と「登録番号」をお知らせ下さい。
お送り頂いた情報を元に登録が確認出来ましたら、当館の空室状況とインボイス割引も適用したお見積りをご案内致します。
当館よりお出しする領収証は「事業所様名」または「登録事業者・法人様の登録名称」での発行となります。
※インボイス事業者登録をしていない個人・事業者・法人様はご利用頂けません。
※税込1万円未満のお会計ではご利用頂けません。
インボイス割引の適用でご案内する料金の算出方法は以下の通りです。
割引金額につきましては10円未満切捨てとなります。
明細には「インボイス割引」との記載となります。
1会計あたりの合計額 −(1会計あたりの合計額 × 10/110 × 2/10)= 支払額
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みなし消費税、うち2%を算出
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インボイス割引適用の割引額
カンタンな計算方法としてはご利用合計額を55で割った金額がインボイス割引の割引額となります。
また、インボイス割引を適用した場合、領収証等には割引後のお支払額を基に改めて10/110を消費税10%分として算出、記載させて頂きますのでご理解頂きます様、お願い致します。
※オプション【インボイス割引】 / 領収証等記載例
ご利用合計額 : 〇〇〇円 11,000円
インボイス割引額: 〇〇〇円 200円
消費税10%内税:(〇〇〇円) (10%内税)
お支払額(領収額): 〇〇〇円 10,800円
以上、宜しくご検討下さい。
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2023年09月19日
インボイス(適格証明書発行事業者登録制度)への対応について
posted by 石狩屋旅館NEWS at 14:53| お知らせ
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